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前橋地方裁判所 昭和54年(ワ)113号 判決

原告

藤井イネ

ほか一名

被告

斉田芳一

ほか一名

主文

1  被告らは各自原告藤井イネに対し、金一四〇万二一五〇円及び内金一二七万二一五〇円に対する昭和五三年二月一七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告藤井イネのその余の請求及び原告藤井利平の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は原告藤井イネに生じた費用の四分の三と被告らに生じた費用の五分の三を同原告の、原告藤井利平に生じた費用全部と被告らに生じた費用の五分の一を同原告の、原告藤井イネ及び被告らに生じたその余の費用を被告らの、各負担とする。

4  この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自、原告藤井イネに対し金四四七万四四〇七円及び内金四〇五万一四〇七円に対する昭和五三年二月一七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告藤井利平に対し金一一三万五〇〇〇円及び内金一〇〇万円に対する昭和五三年二月一七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を、それぞれ支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  昭和五三年二月一六日午後五時五三分、前橋市総社町高井五九番地の一先路上において被告斉田芳一(以下「被告斉田」という。)運転の普通貨物自動車(群四四ね八一二三号、以下「加害車」という。)が、自転車を押して横断歩行中の原告藤井イネ(以下「原告イネ」という。)と衝突し、同人に右肩甲骨、左肋骨、左恥骨、左坐骨各骨折の傷害(以下「本件傷害」という。)を負わせた(以下「本件事故」という。)

2(一)  本件事故は、被告斉田の制限速度違反かつ前方不注視の過失により発生したものである。

(二)(1)  被告信沢工業株式会社(以下「被告会社」という。)は本件事故当時、被告斉田の使用者であり、本件事故は被告会社の業務執行につき生じたものである。

(2) 被告会社は本件事故当時、加害者を自己のため運行の用に供していたものであり、本件事故はその運行により生じたものである。

(三)  よつて被告斉田は民法七〇九条七一一条により、被告会社は民法七一五条、または自動車損害賠償保障法三条により、原告らに生じた後記損害を賠償する義務がある。

3  原告イネの損害

(一) 治療費 三九万三〇〇〇円

原告イネは本件傷害のため昭和五三年二月一六日から同年三月二六日まで群馬大学医学部附属病院(以下「群大病院」という。)に入院し、同月二七日から昭和五四年七月二一日まで合計二〇日同病院に、昭和五三年三月三〇日深沢病院に、各通院し治療を受けたが、その治療費は三九万三〇〇〇円である。

(二) 付添費 一六万六七二〇円

原告イネは右入院期間中付添看護を必要とする状態であつたので、当初の六日間は夫である原告藤井利平(以下「原告利平」という。)、娘恵理子が付添看護をなし、その付添費は一日三〇〇〇円が相当であるから、この間の付添費は計一万八〇〇〇円となる。右以降退院までは、付添看護婦を雇い、その付添費として一四万八七二〇円を要した。

(三) 入院雑費 二万三四〇〇円

入院一日当り六〇〇円合計二万三四〇〇円が相当である。

(四) 休業損害 四六万六三〇二円

原告イネは群大病院に看護婦として勤務し、本件事故直前三月間の平均月収は一三万六〇〇五円であつたが、本件事故のため昭和五三年二月一七日から同年五月三一日まで就労できず、したがつて二月分五万八二八七円、三月分ないし五月分計四〇万八〇一五円、合計四六万六三〇二円の休業損害を蒙つた。

(五) 傷害による慰藉料 一〇二万三〇〇〇円

前記(一)主張の入・通院期間、本件傷害の部位・程度からすると右期間中の精神的損害は一〇二万三〇〇〇円をもつて慰藉されるのが相当である。

(六) 後遺障害による慰藉料 二〇四万円

原告イネは昭和五三年一〇月一六日、股関節の機能障害(後遺障害等級一二級)、右肩関節部背側の筋萎縮等の後遺障害を遺して症状が固定したとの診断を受け、現在も疼痛のため安眠や正座もできず、正常な体位での性交も不能となるなど多大の精神的苦痛を蒙つているので、右精神的損害を慰藉するためには少なくとも二〇四万円が必要である。

(七) 後遺障害による逸失利益 二五〇万八九八五円

原告イネは前記主張のとおり本件事故前看護婦として稼働し月平均一三万六〇〇五円の収入(年収一六三万二〇六〇円)を得ており、本件事故に遭わなければ六七歳まで右収入を挙げえた筈であるところ、本件事故の後遺症による頭部の痛み、左大腿部の疼痛、右手の知覚鈍麻・握力減少などにより稼働が困難となりその労働能力の一四パーセントを喪失した。従つてホフマン式計算法により中間利息を控除して二五〇万八九八五円の得べかりし利益を喪つた。

(八) 損害の填補

原告イネは自動車損害賠償責任保険から傷害分一〇〇万円(付添費一四万八七二〇円を含む)、後遺障害分一五七万円、合計二五七万円の支払を受けた。

(九) 弁護士費用 四二万三〇〇〇円

原告イネは被告らが誠意がないためやむなく本訴の提起、追行を原告ら代理人二名に委任し報酬として四二万三〇〇〇円の支払を約した。

4  原告利平の損害

(一) 慰藉料 一〇〇万円

原告利平は本件事故により原告イネが前記のような重傷を負い、更に前記後遺障害のため同女との性交が極めて困難(正常な体位では不可能)となつたことにより、妻の生命を害された場合に比して著しく劣らない程度の精神的苦痛を受けたのでその苦痛を慰藉するには一〇〇万円が相当である。

(二) 弁護士費用 一三万五〇〇〇円

原告利平は本訴の提起、追行を原告ら代理人二名に委任し、報酬として一三万五〇〇〇円の支払を約した。

5  よつて被告ら各自に対し原告イネは第3項(一)ないし(七)の損害合計六六二万一四〇七円から(八)の二五七万円を控除した残額四〇五万一四〇七円と(九)の四二万三〇〇〇円との合計四四七万四四〇七円及び内金四〇五万一四〇七円に対する本件事故の翌日である昭和五三年二月一七日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告利平は第4項の損害合計一一三万五〇〇〇円及び内金一〇〇万円に対する本件事故の翌日である昭和五三年二月一七日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項、第2項(一)、(二)の事実は認める。

2(一)  同第3項(一)のうち通院期間・日数は否認し、その余の事実は認める。通院は昭和五三年一〇月一六日までで実日数は約一〇日に過ぎない。

(二)  同(二)は争う。医師は付添不要と認定しており、相当因果関係を欠くものである。

(三)  同(三)は認める。

(四)  同(四)は争う。原告イネは臨時職員で勤務形態は不安定であるので収入は事故前三月間でなく、前年の所得(一四四万〇二四一円)を基礎とすべきである。

(五)  同(五)ないし(七)(九)は争う。

(六)  同(八)は認める。

3  請求原因第4項は争う。

三  抗弁

本代事故現場は相当の交通量のある地方幹線道路であるのに、原告イネは右道路を横断するにあたり、車両の進行についての目測を誤り、通行車両が一時的に途切れた間隔を利用して無理に横断しようとし、かつ所謂斜め横断をした重大な過失があるので少なくとも二割の過失相殺がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

否認する。

原告イネは左右の安全を確認したうえ横断したものであり、本件事故は最高制限速度時速三〇キロメートルの道路を少なくとも時速五二キロメートルで暴走した被告斉田の一方的過失によるものである。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因第1項(本件事故の発生)、第2項(一)、(二)(被告らの責任原因)の各事実は当事者間に争いがない。

二  そこで請求原因3(原告イネの損害)について検討する。

(一)  治療費 三九万三〇〇〇円

請求原因3(一)の事実は通院期間・日数を除き当事者間に争いがない。

(二)  付添費 一六万六七二〇円

成立に争いのない甲第九号証、原告イネ及び同利平の各本人尋問の結果によれば、原告イネが入院した群大病院では完全看護の建前がとられており、本件においても特に付添を要するとの医師の診断はされなかつたが、原告イネは当初特に腰の痛みが甚しく、看護婦を呼ぶベルも押せない程の容態であつたこと、そのため最初六日間は夫の原告利平と娘の訴外恵理子が付添看護をなし、その後も右病院の看護婦の勧めにより付添看護婦に付添をさせたこと、そして被告らは右付添看護婦の付添費として一四万八七二〇円を支払つたこと(上記支払の事実は当事者間に争いがない)が認められ、これらの事実と本件傷害の部位、程度を総合すると右期間における付添看護はすべて必要であつたと認められるので、最初の六日間については一日当り三〇〇〇円の、後の三三日間については実費である一四万八二七〇円の、各付添費は、本件事故と相当因果関係にあるものと言うべきである。

(三)  入院雑費 二万三四〇〇円

請求原因3(三)の事実は当事者間に争いがない。

(四)  休業損害 四四万三九一四円

成立に争いのない甲第四、第一二号証、乙第一〇号証(甲第四号証については原本の存在も争いがない)及び原告イネ本人尋問の結果によれば、原告イネは、本件事故時群大病院産婦人科にパートタイムの看護婦として勤務していたこと、右パートは時間給で一年契約ではあるが、原告イネは昭和四四年頃から継続的に勤務し、大体週三三時間ずつ働いていたこと、昭和五二年中の所得は全部で一四四万〇二四一円であつたが、一時間当りの給料は昭和五二年四月一日に値上げされたこと、原告イネは昭和五二年一一月一三万九八一八円、一二月一四万九〇五八円、昭和五三年一月一一万九一四二円の所得があつたが、右一二月分についてはボーナスの意味で多少加算されていること、がそれぞれ認められ、これらの認定を覆すに足りる証拠はなく、右事実によると、本件事故当時の原告イネの平均月収は一三万九八一八円と一一万九一四二円の平均一二万九四八〇円であつたと見るのが相当であり、また右甲第四号証によれば原告イネは、本件事故の翌日から昭和五三年五月三一日までの間全く就労できずその間の給与を受けられなかつたことが認められこれに反する証拠はない。従つて原告イネは、合計四四万三九一四円の休業損害を受けたものと言うべきである。

(五)  後遺障害による逸失利益 一一四万三一四三円

原本の存在及び成立に争いのない甲第五号証並びに原告イネの本人尋問の結果によれば、原告イネは、大正一四年一一月二六日生れで以前助産婦の仕事をしていたが、前認定のとおり昭和四四年頃から群大病院でパートタイムの看護婦として勤めていること、同原告は昭和五三年六月一日から再び勤務に就いたが、同年一〇月一六日、左股関節に屈曲一〇〇度、伸展五度、外転二〇度、内転一〇度、外旋一五度、内旋四〇度(但しいずれも自動)の、各運動範囲に制限される機能障害、軽度の右肩関節機能障害、同部分背側の筋萎縮、右尺骨神経固有領域の知覚鈍麻、握力の低下(右利きで右手一二キログラム、左手二〇キログラム)の後遺症を遺して病状が固定した旨の診断を受けたこと、同人は右各障害のため階段の昇降が困難となり、採血中震えたり物を上げたり縛つたりすることが思うようにならず、また歩行中痛みのため動けなくなることがあるなど、看護婦としての業務遂行に困難を生じていること、右のように従前に比し勤務中により大きな労働力を費すため、以前は一人で行つていた家事もやむをえず夫や娘に手伝つて貰うようになつたことがそれぞれ認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

尤も原告イネ本人尋問の結果によれば、同原告の受ける給料は前記のとおり時間給であり、単位時間当りの給料は一定していて本件事故後も特段削減されたことはなく、また勤務日数・時間も以前と同様なので現在まで表面上は減収は生じていないことが認められるが、右認定のように、本件後遺症は原告イネの勤務に直接影響を及ぼす性質のものであること、同原告の勤務形態がパートで一年契約であり必ずしも安定していないことを考慮すると、今後減収が具体化する蓋然性があり、また、現に表面上減収が生じていないとしても前認定のとおり原告が従前の収入を得るためにより多くの労働力を費しそのため家事労働については現にその影響が生じていることを考慮すると原告イネは稼働能力の幾分かを喪失したことは否定しえず、減収が表面上現実化していないこと、本件後遺障害の部位・程度、原告イネの年齢等を総合考慮すると、原告イネは六七歳に至るまでその稼働能力の七パーセントを喪失したものと見るのが相当である。

そして原告イネは、前記平均月収の一一ケ月分に、前掲甲第四号証によつて認められる昭和五二年一二月分一四万九〇五八円を加えた一五七万三三三八円の年収を本件事故に遭わなければ得られたものと認められるから、ライプニッツ式計算法により中間利息を控除すると一一四万三一四三円の得べかりし利益を喪つたものと言うことができる。

(六)  慰藉料 二三五万円

原告イネが本件傷害のため三九日間入院したことは当事者間に争いがなく、前掲甲第五、第九号証、成立に争いのない甲第一〇号証、乙第九号証及び原告イネ、同利平の各本人尋問の結果によれば、原告イネは昭和五三年三月二七日から同年一〇月一六日まで群大病院に通院し(右事実及び同年三月三〇日深沢病院に通院したことは当事者間に争いがない)、その間の実治療日数は一〇日間であつたこと、原告イネは更に昭和五四年七月二〇日群大病院に右肩痛のため通院したこと、原告イネは前記股関節障害のため性交が困難となり特に正常な体位での性交が甚だ困難となつて夫婦関係にも幾分悪影響を生じていること、時に苦痛のため眠れぬことがあることが認められ、これらの事実と本件傷害及び後遺障害の部位・程度、原告イネの年齢等一切の事情を総合すると本件事故についての慰藉料は二三五万円と見るのが相当である。

(七)  請求原因3(八)の事実は当事者間に争いがない。

(八)  弁護士費用 一三万円

弁論の全趣旨によれば原告イネは本訴の提起と追行を原告ら代理人らに委任し、相当額の報酬の支払を約していることが認められ、本件事案の性質、審理の経過、認容額等に鑑みるとその費用は一三万円と認めるのが相当である。

三  過失相殺の主張について検討する。

成立に争いのない甲第一ないし第三号証、乙第一ないし第四号証、第六、第七号証及び原告イネ、被告斉田の各本人尋問の結果(右各本人尋問の結果のうち後記採用しない部分は除く)によれば、本件事故現場は市街地であつて、被告斉田の進行していた道路は歩車道の区別はないが中央線の表示のあるアスファルト舗装された幅員約六・六メートルの道路(県道前橋伊香保線)で、かなり交通量の多い道路であり、本件現場付近では直線で見通しはよいこと、本件事故当時、現場は暗く通行する車両は、前照灯をつけていたこと、被告斉田は、加害車を前照灯を下向きにつけて最高制限速度三〇キロメートルの右道路を時速約五〇キロメートルで運転し、北から南に向けて吉岡村方面から前橋市大渡町方面へ車の流れに沿つて通行していたこと、原告イネは右道路を西から東に向けて横断しようとして進路西端に、自転車を携えて立ち数分間車両の流れの途切れるのを待つていたが、右方向からの車両が途切れたので左右を確認したところ、左から進行して来る加害車に気がついたが、かなり先にあるものと考え自己が先に渡れるものと判断し、小走りに道路を斜めに横断し始めたが、加害車が予想外に早く接近してきたため渡り切れずに衝突されたこと、被告斉田は約二〇メートル前方になつて漸く、横断中の原告イネを発見し急ブレーキをかけたが間に合わず、一三・二メートルのスリップ痕を残して自車を同女に衝突させ、その場に自転車もろとも転倒させ傷害を負わせたことが認められ右認定に反する原告イネ被告斉田の各本人尋問の結果の一部、成立に争いのない甲第一、第二、第七、乙第二号証中の記載の一部は前掲各証拠に照らし採用できず他にこれを覆すに足りる証拠はない。

右の事実によれば、原告イネは、自転車を押しながら本件道路を横断しようとしていたのであつて敏活に行動できないことが予想されたのであるから、本件道路のようにかなり交通量の多い県道を夜間横断するにあたつては通常以上に左右をよく確認し十分な余裕をもつて横断すべきであるのに前照灯をつけて進行中の加害車を左方に認めながらその距離・速度の判定を誤まり、自己が先に横断しうるものと軽信して斜め横断を開始した過失があるものと言うべく、被告斉田の超過速度、道路の状況等諸般の事情に照らしその過失の割合は、被告斉田八五パーセント対原告イネ一五パーセントと見るのが相当である。

四  次に原告利平の請求につき判断する。

原告利平は、原告イネの近親者(夫)として固有の慰藉料の賠償を求めているが原告イネが本件事故により死亡した場合にも比肩すべき又は右場合に比して著しく劣らない程度の精神的苦痛を受けたときにのみ右損害賠債請求権があるものと解すべきところ、前記認定の原告イネの受けた本件傷害、後遺障害の部位・程度、原告らの年齢(原告利平の本人尋問の結果によれば本件事故時同原告は六〇歳であつたことが認められる)等の事情に照らすといまだ右程度の精神的苦痛を受けたものとは認め難いので原告利平の請求は失当として排斥を免れない。

五  以上によれば、原告イネの本訴請求は、第二項(一)ないし(六)の損害合計四五二万〇一七七円に一五パーセントの過失相殺を施した三八四万二一五〇円から受領済であることが当事者間に争いがない二五七万円を控除した一二七万二一五〇円と第二項(八)の一三万円の合計一四〇万二一五〇円及び右内金一二七万二一五〇円に対する本件事故の後である昭和五三年二月一七日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があることになるからこれを認容し、その余の部分は失当として棄却することとし、原告利平の本訴請求はすべて失当なので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 満田明彦)

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